こんにちは、アクア整骨院です!
今回は自賠責保険についてです!
皆さん一度は聞いたことがあると思いますが
どんなことを補償してくれるの?
と思う方も多いと思います。
まずはPOINTを押さえておきましょう!
<自賠責保険とは?>
POINT:物損などは補償の対象にならない。
被害者の救済のための最低限の補償を行う保険
対人保険なので、相手のケガに対してしか使えない。
自分には使えない。
過失割合によって補償の限度額が変わる。
詳しく説明していきます!——————————————-
正式名称は自動車損害賠償責任保険(別名:強制保険)といいます。
■交通事故被害者が最低限の保障を受けられるよう国が定めた対人保険で
公道を走る車やバイクに加入が義務づけられている保険です。
バイクや車を持っている人であればおそらく一度は
見たことがあると思います。
■どんなことが補償されるの?(補償の範囲)
A 怪我を治療する為に必要な費用
- ①治療費 ②交通費 ③付添・看護費 ④入通院時の諸雑費など
B 事故によって得ることが出来なくなった収入
C 事故によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償
慰謝料に関して詳しい内容はこちらから!
休業補償に関して詳しい内容はこちら!
補償限度額は死亡時3000万円、傷害時120万円(ケガの場合)
■自賠責での被害者の考え方とは?過失割合ってなに?
交通事故の場合は停車中の車にぶつかるなど一方に明らかな
過失がある時以外は、お互いが被害者であり加害者になります。
では加害者や被害者はどうやって決まるのでしょうか?
その時に出てくるのが「過失割合」になります。
今回の事故はどちらの過失がどれだけあって発生したのか?を
数字で表したものになります。
下の図を使って説明します。
例)AさんとBさんが双方、走行中に発生した事故の場合
今回の事故ではAさんの不注意による部分が大きい事故だったためAさんの過失が7割ある
と判断されました。一方いBさんは「しっかり確認をしていればよけられた」と判断された為
過失が3割あると判断されました。
Aさんから見ると 7割加害者 3割被害者となります。
Bさんから見ると 3割加害者 7割被害者となります。
これが、「お互いが被害者であり、加害者でもある」理由になります。
何度も言いますが、自分の過失が10割の場合は使えません。(100%加害者)
■要注意!
※自分の過失が70~95%だと2割減額(120万円→96万円)
※自分が100%過失があると使えない!
■まとめ
相手が任意保険に加入している。又はご自身が任意保険に加入している場合は
自賠責の限度額以上の補償も受けることが可能です。
過失の大小があったとしても(極論90%自分に過失がある事故だったとしても)
自賠責保険では最低限の補償の範囲で治療などを受けることが可能です。
過失が多い事故だから、なんとなく治療を受けづらい・・・なんて方もいますが
痛みが悪化しないように、症状があるときは病院・整骨院にぜひご相談ください!
錦糸町近辺の方はアクア整骨院にお気軽にご相談ください。
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