こんにちは。
アクア整骨院です!
前回は自賠責保険に関してご説明しました。
今回は任意保険に関してです。
まずはPOINTをご説明します。
<任意保険とは?>
POINT 加入が義務づけられていない保険
自賠責の支払限度額を超えた分を支払う
対物も適用
基本的に契約(加入者)者の過失分しか補償しない。
詳しくご説明します!—————————————————-
任意保険とは、東京海上日動火災や三井住友海上などの損害保険会社の
事を言います。
前回ご説明した自賠責保険(自賠責保険の詳しい説明はこちらから!)では上限額が
設定されている為、被害者への救済が満足に行えない場合が多くあります。
その際に自賠責の上限金額を超えた部分を補償するのが任意保険の役割になります。
つまり、交通事故の際に使用する保険は自賠責と任意保険の二段階構造になっています。
■任意保険のサービス:任意一括
相手方(加害者)が任意保険に加入している場合は
任意一括請求といって、細かい交通事故の際の手続き
治療費や一時的にかかる費用などの立て替えを行って
くれるサービスになります。ただしこの場合、任意保険会社が負担してくれるのはあくまでも相手(加害者)
の過失分のみとなります。
*自賠責保険では7割以上の過失がなければ補償額は減額されないのですが、任意一括の場合は減額
されてしまいます。
「え!?じゃあ任意一括のサービスを使わない方が良いんじゃない?」って思った方も多いと思います。
その場合は被害者請求といったやり方もあります。
■被害者請求とは?詳しい方法に関しては別の機会にお知らせします。
被害者が自賠責保険もしくは任意保険に直接請求する方法です。
加害者の加入している任意保険を仲介しない請求方法で、もし仮に
自賠責保険で賄いきれなかった場合は任意保険に不足分を請求することも
可能です。
比較的軽度の症状で短期的に改善が見込める場合で、かつ過失割合が大きい場合は
被害者請求の方がいい場合が多いです。
ご不明点などはアクア整骨院スタッフまでご相談ください。
提携弁護士にも無料相談が可能ですのでご不明点は迷わず
ご相談ください!
■まとめ
自賠責保険で賄いきれない部分を補うための保険だが
補償に関しては相手方(加害者)の過失分のみ。
場合によっては被害者請求を行った場合の方が多くの
補償を受けることがある。
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