墨田区錦糸町のアクア整骨院です。
シリーズでお伝えしている
交通事故豆知識②になります。
一生に一度あるかないかの交通事故
「えっ知らなかった!」なんて事が
ないようにしたいですね!
本日は「主婦の休業補償」に関してです!
まず、一般的にサラリーマンの人が交通事故の
影響で仕事を休まなければいけなくなった場合を
ご説明します。
サラリーマン
交通事故前3ヶ月分の収入の平均をとって基礎収入とする。
3か月で120万円の人の場合、
1日あたりの基礎収入は120万円÷90日
=約1,3333円が対象の金額になります。
13,333円×休業日数が対象になります。
では主婦の場合はどうでしょうか?
主婦の場合は収入が無いので、
全国の平均賃金で計算されます。
全国の平均賃金は354万7200円、
これを1日あたりに換算すると、
1日当りの基礎収入額は9,718円になります。
1日あたり9718円の休業損害を請求可能が
可能になります。
仮に交通事故の影響で家事ができない為、
家政婦を雇ったらお金がかかりますよね?
主婦でも算定が認められる理由の一つです。
(金額等に関しては一度、保険会社の担当者に
ご確認ください。)
今回はここまでになります!
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